2009年6月

賃貸人による解約予告に関して

賃貸借契約には期間の定めがあるのが普通です(賃貸借期間満了後の期間につき更新契約を締
結しなかった場合には期間の定めのない賃貸借に転化します。)。
このような場合、賃貸借期間中に途中解約条項に従い解約予告をしたのち、気変わりによる予
告の撤回をすることができるか否かという問題です。

・建物賃貸借契約の更新拒絶について

建物賃貸借契約に期間の定めがある場合、賃貸人が期間満了により契約を終了させるためには、
賃借人に対して更新拒絶の意思表示をしなければなりません。
ただし、平成11年借地借家法改正により導入された定期建物賃貸借にもとづく契約の場合、
賃貸人は、上記期間内に賃貸借終了の通知をしたとき、または通知期間経過後であっても通知
の日から6か月経過すれば、契約終了を主張できます(借地借家法38条4項)。

なお、賃貸人には、建物を自己が使用する必要性などの正当事由と、期間経過後建物を継続使
用している賃借人に対する遅滞なき異議申出が必要とされ、貸借人の保護が図られています。

・建物賃貸借契約の解約申入れについて

建物賃貸借契約に期間の定めがない場合(法定更新により期間の定めがないものとされる場合
を含む)、賃貸人は解約申入れをすることができますが、この場合にも、上記正当事由および
遅滞なき異議申出が必要です。



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